組織概要

名称
特定非営利活動法人 マルイス(NPOマルイス) ※2023年10月1日より
(旧名称 NPO法人MYstyle@)
設立
2006年11月7日
所在地
〒187-0043
東京都小平市学園東町1丁目17-8
交通アクセス:西武多摩湖線 一橋学園駅北口 徒歩5分(学園坂商店街沿い)
事業内容
(1)まちを知る機会を提供する
(2)まちの使い方を創造する
(3)まちの関係人口を増進する
(4)まちの生産と循環を向上する
(5)まちの新しい働き方を支援する
役員・事務局
・代表理事     萩原修
・副代表理事    白石真二
・理事/事務局長  鈴木幹雄
・理事       竹内千寿恵
・理事       南部良太
・監事       百田浩
・事務局      宮坂州代
・事務局      浅見久美子

沿 革

2000年~2003年
当時、小学生の子どもを持つ母親同士として竹内千寿恵と篠原麻里が出会い、PTA役員仲間として1年間活動を共にする中で、地域に根ざした活動を志向する
2006年11月
「暮らすまちで、仕事を創る」をテーマに、NPO法人格を取得し、NPO法人MyStyle@こだいらを設立、同時に、小平市に事務所を開設
コミュニティビジネスの中間支援団体としての活動がスタートする
2007年2月
キックオフイベント、コミュニティビジネスシンポジウムinこだいらを開催
※以降、定期的にコミュニティビジネスの普及・啓発活動の一環としてシンポジウム・フォーラムを企画・実施
2008年4月
広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会の運営に参画
一都十県の幅広いエリアのコミュニティビジネスの動きにも視野を広げる
2009年1月
第1回多摩CBシンポジウムをきっかけとした、多摩エリアのコミュニティビジネスネットワークである、多摩CBネットワーク設立に参画
以降、運営メンバーとして活動に携わる
2010年
狭山元気大学コミュニティビジネスコースを担当(~2013)
シニア層を中心に、地域に根ざした多様なコミュニティビジネスが誕生
卒業生のネクストステップとして、起業オークション「この指とまれ」をプロデュース
この年開催のダイアログイベント「プロボノカフェ」を契機に、地域ネットワーク構築に向けて、対話によるワークショップイベントへの取組みがスタート
※以降、ソーシャルキャピタルカフェ2011・2012、フューチャーセッション@こだいら2012、小平未来会議2013、まちの居場所づくりフォーラム2014など
2011年
ホームタウン小平の現場を基盤に生活感に即したニーズをつかみ、課題解決のための事業に取組みながら、コミュニティビジネス活性化事業のエリアが、東京及び近隣県にも広がる
第9回多摩ブルーグリーン賞経営部門奨励賞を受賞
2012年
地域の魅力発信事業が発展
多摩信用金庫企画・多摩の地域情報誌「多摩らび」企画・制作協力(~2014)
映像を活用した地域の魅力発見シンポジウムおよび小平ムービー制作
※小平ムービーは2013年「特別区協議会観光政策講座」にて上映
2013年
まちの「働く」をつくる実験室「ハタラボ」を、小平市の学園坂商店街に開設
講座・相談会・交流会をワンストップで行う、コミュニティビジネス創業支援施設として運営を開始
商店街を、まちに開かれたインキュベーションコミュニティと位置付け、空き店舗ツアーにも取り組む
市民力UPプロジェクトがスタート
会議力、対話力、企画・運営力を養い、アクションにつなげるプログラムを企画・実施
2014年
設立当初の事務所を、ハタラボと統合
商店街との連携が推進され、学園坂商店街サイトを企画・立上げ・運営がスタート
小さな企業のための発信力UP!プロジェクトがスタート
地域に根ざした小規模な企業の発信力診断、改善提案を経て、企業内部で発信力を養うための19プログラムを企画・実施
2015年4月
中小企業大学校東京校のインキュベーション施設Businestに新たなオフィスを開設
ハタラボとの2拠点がスタート
2015年9月
経営革新等支援機関に認定
2015年11月
NPO法人MYstyle@に名称を変更
2016年6月
ふるさとプロデューサー育成支援事業プロジェクト開始
2016年10月
小平市コワーキングスペース「すだち」@小平開設
小平の子育て応援サイト「こだち」開設
2018年8月
コワーキングスペース「すだち」&「こだち」サイト移管
2019年4月
国分寺市協働事業こくカレ(こくぶんじカレッジ)開始
2019年7月
小平市こだいらクエスト開催
2020年4月
国分寺市協働事業こくカレ(こくぶんじカレッジ)第2期開始
2020年4月
国分寺市協働事業こくカレ(こくぶんじカレッジ)第3期開始
2021年6月
BusiNestオフィスを閉鎖
2022年4月
国分寺市協働事業こくカレ(こくぶんじカレッジ)第4期開始
2022年8月
代表理事の交代により新体制でスタート
2023年4月
国分寺市協働事業こくカレ(こくぶんじカレッジ)第5期開始
2023年6月
副代表理事・理事の交代により新体制でスタート
2023年10月
法人名称をNPOマルイスに変更

定 款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人マルイスと称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都小平市に置く。

(目的)
第3条 この法人は、東京都北多摩エリアおよびその周辺の個人を対象として、地域資源の調査・発掘、地域活動の推進・支援、地域連携の開拓・拡充、地域情報の収集・発信など地域の仕組みづくりを推進することにより、地域で活動する人を増やし、住みやすい、働きやすい、学びやすい、遊びやすいまちにすることを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)観光の振興を図る活動
(4)経済活動の活性化を図る活動
(5)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(6)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の特定非営利活動に係わる事業を
行う。
(1)まちを知る機会を提供する事業
(2)まちの使い方を創造する事業
(3)まちの関係人口を増進する事業
(4)まちの生産と循環を向上する事業
(5)まちの新しい働き方を支援する事業
(6)その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(会員の種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体

(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書によ
り、代表理事に申し込むものとする。
3 代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を
認めなければならない。
4 代表理事は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付し
た書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会 費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納し、滞納通知書の送付後も会費の支払いがないとき。
(4)除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁
明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役 員

(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上7人以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、1名を副代表理事とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事、副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行
為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合に
は、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を
述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は
現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職
務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することが出来る。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁
明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第4章 会 議

(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、次の事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業報告及び収支決算
(4)会員の除名
(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)解散における残余財産の帰属
(7)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監事が第15条第4項第4号に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但し議事が緊急を要するもので、出席した社員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の表決権等)
第28条 正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決権を行使した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項の他、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した理事会の議事録を作成
し、これを保存しなくてはならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資産

(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第6章 会計

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従っておこなわな
ければならない。

(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の1種とする。

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終
わる。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けるこ
とができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続き開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければなら
ない。

(残余財産の帰属先)
第52条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、この法人と同種の目的を有する、特定非営利活動法人、社団法人又は財団法人に譲渡するものとする。

(合 併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、官報及びこの法人の事務所の掲示場とウェブサイト上で行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

第9章 事務局

(事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長1名及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第56条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。

(組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

第10章 雑 則

(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
代表理事    竹 内  千 寿 恵
副代表理事   篠 原  麻 里
理 事     馬 場  悦 子
監 事     野 村  貴 子

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成19年5月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成19年3月31日までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金  正会員(個人・団体)1,000円
賛助会員(個人・団体)1,000円
(2) 年会費  正会員(個人)5,000円
正会員(団体)10,000円
賛助会員(個人)一口10,000円(一口以上)
賛助会員(団体)一口20,000円(一口以上)

附則

この定款は、令和5年7月6日から施行する。